産後パパ育休って何?改正育児介護休業法をわかりやすく解説!

こんにちは、でぃーです。

2022年に育児・介護休業法が改正されました。
これから育休を取りたいんだけどどうすればいいの?そもそも何が変わったの?と思っている人多いのではないでしょうか?

そこで今回は、2022年に改正された育児・介護休業法についてわかりやすく解説します。

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改正は3段階

育児・介護休業法の改正による対応は2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で順次行われます。

それでは、それぞれの段階での対応を解説していきます。

2022年4月:環境整備・周知・要件緩和

まず初めに、2022年4月に1段階目の改正です。

育児休業を取得しやすい環境を整え、育児休業の周知を図るために、
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

が事業主に求められました。

また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が図られました。
以前は、有期雇用労働者が育児介護休暇を取得するためには、「引き続き雇用された期間が1年以上であること」が条件でしたが、その条件がなくなりました。

そのため、育児介護休暇を取得できる労働者が増えたことになります。

2022年10月:産後パパ育休・育休の分割取得

2022年10月の変更が一番大きい変更になります。

まず初めには産後パパ育休制度の新設です。

女性は育休を取得する前に、出産前後で産休を取得しますが、男性は産休に相当するものがありません。

ですが、出産直後というのは、母子の退院であったり、奥様の体調不良などで少しの期間休みを取得したい時があります。

今までは、有給を取得するか、出産直後に育休を取得するしか方法がなかったのですが、これからは産後パパ育休を取得することで対応することが可能になりました。

出生後8週間以内に4週間まで取得が可能で、何よりも2回まで分割可能というのが素晴らしいです。

そしてさらに、もともとあった育児休業自体も変更になりました。

基本的にはあまり変わりませんが、何よりも大きいのはこちらも分割で2回まで取得可能になった点です。
これにより、世のお父さんは、産後パパ育休2回、育休2回の計4回分割で取得することが可能になります。

世の中の男性が子育てに貢献できる時間がとっても多くなりますね。

2023年4月:育休取得状況の公表を義務付け

取得が可能になったというだけではなかなか使用しないのが日本人ですよね。
現に男性の育休取得率は上昇してきたといっても10%程度です。

そのために、2023年4月には、会社側に育休取得を促すような義務が発生します。

それは、育児休業の取得状況の公表義務付けです。

男性の育休取得率や育児休業全体の取得率の公表が義務付けられるため、もし取得率が低い数値を公表すれば企業の価値やブランドイメージが低下しかねません。
そのため、企業は育休取得をしやすい環境を整備して育休取得を促す必要があります。

2023年4月段階では、1000名以上の大企業を対象に公表を義務付けることになりましたが、徐々に中小企業にも広がっていくことでしょう。

まとめ:育休が取りやすい世の中に!積極的に取得しましょう!

結論としては、国が育休を取りやすいように、使いやすいように改正をしてくれたということです。
特に男性は、産後”パパ”育休という男性特有の育休制度を作ってまで、育休を斡旋してくれています。

自分のお父さんやおじいちゃんは育休を取っていなかったかもしれませんが、今はこんなにも取りやすい制度が整ってきています。

育休を取得したいのにためらってしまうことのないようにしていきましょう。

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