子育てクーポン?助成金?出産・育児でもらえるお金・支援を紹介

近年、岸田首相の「異次元の少子化対策」という発言が注目を集めています。

2023年からは出産一時金の増額や子育てクーポンなどの支援アップが話題になっています。

そこで、「出産・育児に対してどのような国の支援があるの?」と気になった人はいるのではないでしょうか?

今回は、出産・育児にかかわるもらえるお金や国の支援を解説いたします。

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妊娠~出産期間

出産育児一時金

妊娠4か月以上の方が出産した場合には、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。

昨今、この出産育児一時金の金額が不適正なのではないかという意見が多く、2023年度からは50万円に増額される予定です。

出産手当金

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、報酬を得ることができない場合、「出産手当金」が支給されます。
この出産手当金ですが、みなさんは「産休手当」という言葉のほうがなじみがあるかもしれません。

この出産手当金は、産前42日(6週間)から産後56日(8週間)までの期間、標準報酬月額の2/3相当が支給されます。

育児期間

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に、育児休業給付金が支払われます。
保育所に入所できないなどの一定の要件に該当する場合は、最長子どもが2歳になるまで支給されます。

育休開始後180日までは、過去6か月の月額賃金の平均額の67%が支給され、それ以降は50%が支給されます。

なお、2022年10月からは、産後パパ育休制度が新設され、男性の場合は育児休業給付金だけでなく出生時育児休業給付金を受給することもできます。

児童手当

0歳から中学3年生までの子どもを養育している場合には、児童手当が支給されます。

金額は年齢に応じて異なり、下記のとおりです。

しかし、この児童手当には所得制限が設けられております。

家族構成やiDeCoなどの実施状況によっても異なりますが、子ども2人、扶養の配偶者との4人家族の場合、年収が960万円以上の場合、児童手当は一人につき5000円になり、年収が1200万円を超えると児童手当の支給が無くなります。

その他

社会保険料等の免除

産休及び育休(産後パパ育休含)の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。
免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われるため、厚生年金の納付月数にももちろん反映されます。

ただし、1日でも取得すれば対象となるわけではなく、下記の要件を満たした場合に社会保険料の麺所対象となります。

<育休・産休の社会保険料免除要件>
月給:月末時点での産休・育休取得もしくは、同月内に14日以上の産休・育休取得
賞与:1か月超の産休・育休の取得かつ月末時点での取得

妊婦検診の助成

妊婦検診は通常14回受診しますが、その14回分の妊婦検診については各自治体から助成があります。

助成額は各自治体によってさまざまなので、妊娠がわかった時点で自治体に確認することが大切です。

出産・子育て応援交付金(予定)

令和4年4月以降に出産した家庭に合計10万円の経済的支援を行うことが決まりました。

この制度はクーポンで支給する自治体も多いことから、「子育てクーポン」という名称でご存じの方も多いと思います。

給付の方法(現金orクーポンなど)や支給開始時期は各自治体によってさまざまで、お住いの地自体に申請方法などを確認しましょう。

まとめ:自分が出産する場合はどのくらいの支援があるのか確認をしておきましょう

いかがでしたでしょうか?
これから出産を考えている人にとっては、知らなかった国の支援がたくさんあったのではないでしょうか。

これらの支援は何もせずに勝手に手に入るモノではありません。申請が必要なものがほとんどです。

どのように手続きをすることで支援を受けることができるのかをしっかり確認し、「知らなかった」で終わらせることのないよう、情報をキャッチアップしていきましょう。


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