生前贈与ができなくなる?相続税はいつからどう変わるのか解説

こんにちは、でぃーです。

2023年の税制改正で、様々な税制に関する制度の変更が行われました。

その中で、一つ大きな話題となっているのが相続税への影響です。

今回の税制大綱改正で相続税に影響があるのはおおきく2点です。
2023年の税制大綱改正で2024年以降相続税がどのように変わるのか解説します。

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①生前贈与加算

現在の生前贈与加算は3年分

贈与税には年間110万円の基礎控除が存在ます。
そのため、この基礎控除を生前に毎年活用することで、相続額を減少させることができます。

2023年現在、この生前贈与で贈与税の基礎控除を使用した部分に関しては、被相続人の死亡からさかのぼって3年分までは相続額としてみなされます。

<生前贈与加算の例>
夫・配偶者(妻)・子2人
総資産1億の夫が10年間110万円(総額1,100万円)の贈与税の基礎控除を使い子供に贈与したのち、残りの8,900万円を残し死亡。

(相続税の対象額)
8,900万円ー3,000万円+3人(法定相続人数)×600万円+110万円+3年=4,430万円

つまり、3年分は相続税の対象額として生前贈与加算を受けていますが、それ以前の7年分の770万円は課税対象になることなく、相続税の節税ができています。

2024年以降の生前贈与加算は7年(基礎控除が100万円新設)

しかし、2024年以降、この相続税の生前贈与加算が7年になります。
それに合わせて、生前贈与加算部分に基礎控除100万円が新設されます。

つまり先ほどの例で考えてみると、

<生前贈与加算の例>
夫・配偶者(妻)・子2人
総資産1億の夫が10年間110万円(総額1,100万円)の贈与税の基礎控除を使い子供に贈与したのち、残りの8,900万円を残し死亡。

(相続税の対象額)
8,900万円ー3,000万円+3人(法定相続人数)×600万円+110万円+7年ー100万円=4,770万円

となり、相続税計算対象額が340万円増加します。

この場合、相続税率は15%ですので、340万円×15%=51万円分の増税になります。

②相続時精算課税制度を選択した際の贈与税の基礎控除

現在は相続時精算課税制度と贈与税の基礎控除は併用不可

相続税には、相続時精算課税制度というものがあります。

<相続時精算課税制度>
2,500万円までの贈与が非課税となり、2,500万円を超える贈与には一律で20%の贈与税がかかる。
贈与者(被相続人)が死亡した場合、相続時精算課税制度を選択した後のすべての贈与額が相続額に加算される。

現行では、相続時精算課税制度を使用した場合、通常使用できる毎年の贈与税の基礎控除110万円を使用することはできません。

つまり、相続時精算課税制度を選択してからは、少額の贈与でも相続税に加算されてしまいます。

2024年からは年間110万円の基礎控除が使える

2024年からは、相続時精算課税制度を選択しても年間110万円分の贈与に基礎控除が使えます。

つまり、相続時精算課税制度を選択してからも、少額の贈与は相続税の対象としなくて済むのです。

相続時精算課税制度を選択すると毎年使えるはずであった贈与税の基礎控除を使えなくなってしまうのは非常に使い勝手が悪かったのですが、2024年以降は相続時精算課税制度を選択する人も増えると思います。

まとめ:相続税を節税する対策は早めに!

相続時精算課税制度を選択した場合は、減税できるような改正ではありましたが、基本的には増税の改正であったことは間違いありません。

そのため、相続税の節税対策は自分で知恵をつけてしていかなければいけません。

早いうちからの生前贈与や、不動産の活用、生命保険の活用など方法はたくさんあります。

いざとなってからでは遅いことが多いです。
今のうちにファイナンシャルプランナーや金融・不動産関係者に相談してみるのもいいかもしれません。

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