相続税の非課税枠だけじゃない?相続対策で生命保険を活用するメリット4選を紹介!

相続対策

こんにちは、でぃーです。

私のように金融機関に勤めていると、「相続対策で生命保険を活用したほうがいいの?」という質問を受けることがよくあります。
私はぜひ生命保険を活用したほうがいいと思うのですが、あまり世間には生命保険の活用メリットが伝わっていないのだなあと感じます。

そこで今回は、相続対策での生命保険活用メリットを4点紹介したいと思います。

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相続対策の方法はたくさんある

まず初めに相続対策について簡単に紹介します。

相続対策とは、節税や遺産分割、資金の流動性などの観点から何かを活用して、相続をより被保険者(または遺族)の希望通りに行えるよう対策を行うことです。

一般的には、不動産や生命保険、生前贈与などを活用した節税などが話題の中心になりがちです。
特に最近は相続税に関するルールが変更になり、相続税に関しては世間の注目がたくさん集まっています。
関連記事:「生前贈与ができなくなる?相続税はいつからどう変わるのか解説」

相続対策の生命保険の活用メリット

ここからは、相続対策で生命保険を活用するメリットを4点紹介します。

メリット①:死亡保険金の非課税枠を活用できる

相続対策としての生命保険活用最大のメリットは、死亡保険金の非課税枠を活用できるということです。

通常相続税の非課税枠は、「3,000万+600万×法定相続人の数」です。
しかし、それとは別に死亡保険金の非課税枠として「500万×法定相続人の数」というものがあります。

例えば、配偶者と子供が2名いた場合、死亡保険金として1,500万円をかけた分は非課税になります。

メリット②:葬儀費用などすぐに資金を準備できる

死亡保険金は、受取人の財産になるため、すぐに手続きを行い現金を手にすることができます。

そのため、被相続人の死後に急に必要になるであろう葬儀費用などの資金を用意することが可能になります。
銀行預金は被相続人の死後凍結されてしまい、一定の手続きを踏まないと引き出すことができないため時間がかかります。

メリット③:相続放棄した場合でも受け取ることができる

生命保険の死亡保険金は相続放棄した場合でも受け取ることができます。

被相続人に借金がある場合、相続放棄する可能性があると思います。相続放棄した場合は預金や家などの資産も放棄することになります。
しかし、生命保険の死亡保険金は、放棄の対象にはならず受け取ることができます。

メリット④:遺留分の計算には含まれない

生命保険の死亡保険金は遺留分の計算には含まれません。

遺留分とは、法定相続人が有している遺産を受け取る権利です。そのため受取比率が偏った遺言は無効になる可能性があります。
それを回避するために、ご自身が多く資産を残したい人を受取人として死亡保険を掛けることが可能です。

相続対策におすすめの商品

もし、みなさんの手元に一定のまとまった資金があり、死亡保障がある生命保険に加入していないのであれば、「一時払い終身保険」をおすすめします。

一時払い終身保険とは、保険料を毎月や毎年支払うのではなく、1回の支払いで保険料を払い終えてしまう終身保険のことをいいます。

例えば、子ども1人が法定相続人の場合、490万円を一括で支払い、500万円の一時払い終身保険に加入することで500万円分の死亡保険金の非課税枠を活用することができます。
もし相続財産が相続税の非課税枠である3,600万円を超過している場合、500万円分の非課税枠が加算されることになります。

まとめ:生命保険はさまざまな理由で相続対策に有効

ここまで生命保険を相続対策で活用するメリットを紹介してきました。

生命保険は節税だけでなく、葬儀費用や遺産分割問題に関する問題にも有効にはたらく相続対策であることがお分かりいただけたと思います。

まだまだ「相続対策なんて早い」「そんなに資産はないから相続対策は必要ない」と思っていて何もしていないと、遺族が思わぬところで苦労する可能性があります。

元気なうちからぜひ相続対策を始めて、生命保険の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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